河内長野市議会 2006-12-22 12月22日-04号
新たに導入される保険外併用療養費制度は、具体的には、近い将来の保険適用を前提とした評価療養と選定療養の2分野で構成されています。評価療養には、特定療養費制度の適用を受けていた高度先進医療に、内視鏡がん手術などの中度先進医療と抗がん剤などの治療中の国内未承認薬を新たに加えます。
新たに導入される保険外併用療養費制度は、具体的には、近い将来の保険適用を前提とした評価療養と選定療養の2分野で構成されています。評価療養には、特定療養費制度の適用を受けていた高度先進医療に、内視鏡がん手術などの中度先進医療と抗がん剤などの治療中の国内未承認薬を新たに加えます。
まず、いわゆる医療制度改正の問題の一つでありますが、健康保健法等改正案が平成18年6月14日に可決、成立をいたしまして、本年10月から保険外併用療養費制度が導入されたわけであります。この保険外併用療養費というのは、必ずしも混合診療を全面的に認めたというものではないようでございます。
また、国民皆保険制度の解体に直結する混合診療の導入を拡大する保険外併用療養費制度は、許しがたい問題です。健康保険の医療は安全性が保障されています。逆に言うと、安全が保障されていない薬は保険適用がされません。
次に、委員より、保険外併用療養費制度が実施されると、いわゆる混合診療の中でお金のある人は高度医療が受けられ、お金がない人は高度医療が受けられないという事態が起こりうる。診療を受ける側からすると、本当に格差を助長するような内容になっていると考えるが、見解を問う。
これは法が可決されるとき、参議院の附帯決議が行われているんですが、ここではまず第1項目めに、新たな保険外併用療養費制度においてはということで、保険外給付の範囲が無制限に拡大されないよう適切な配慮をすることということになっているんですね。 ということは、こういった歯どめがなければ、どんどん保険給付外の治療がとめどもなく広がっていくという性格をこの法が持っているということなんですね。
今回新たに導入される保険外併用療養費制度は混合診療の対象範囲を広げることを主な目的としております。これは余命数カ月のがん患者に国内未承認の抗がん剤を併用療養して使用できないことが大学病院関係者や患者団体から指摘されており、こうした患者の切実な要望に対応するものであります。
○(橋本恵美子議員) この条例の一部改正は健康保険法の改悪で、70歳以上の高齢者が長期療養型の病院に入院した際に、食費、居住費を自己負担するという入院時生活療養費の制度を設けたこと、そしてもう1つは、特定療養費制度を廃止して新たに保険外併用療養費制度を設ける、このことに関して行われるものです。 まず、1点目に、入院時生活療養費の点についてお伺いします。
◆委員(内藤耕一) 僕も、専門で聞いた割には、具体的に理解できるところまではね、言われたことが全部理解できるかどうかというのは、話、別なんですけども、今回、保険外併用療養費制度、要するに混合診療ですね、これが可能になる制度のことですよね、単純に言うと。 ○委員長(角倉章) 松井課長。